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  京都市|アスベスト調査専門会社

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アスベストとは

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アスベストについて

01
アスベストの使用は全面的に
使用禁止となっています。
石綿は天然に生成した極めて細い鉱物繊維(髪の毛の1/5,000程度)で、熱、摩擦、酸やアルカリにも強く丈夫で変化しにくいという特性を持ち、 しかも安価であるため、『奇跡の鉱物』や『魔法の鉱物』と呼ばれていました。

その用途はおよそ3,000種、うち約8割は建材(吹付け材、保温・断熱材、スレート材など)として昭和30年頃から使用が一般化し、工場・ビル等から 一般住宅まで、様々な建築物等に広く使用されてきました。他に摩擦材(自動車のブレーキ部品など)、 シール断熱材などの用途があり、石綿を吸入することによって生じる疾患としては、中皮腫、肺がん等が知られています。

厚生労働省の人口動態調査によると、中皮腫による死亡者は、平成7年の500人から令和元年には1,466人となっており、約20年間で約3倍に増加しています。 高度成長期を最需要期として、過去50年間に輸入・生産された石綿は約1,000万tと推定されています。
このうち、約800万tが建築材料として使用され、うち約700万tがレベル3建材に使用されたと推定され、 石綿の使用は、昭和50年から労働安全衛生法において石綿を5%を超えて含有する吹付作業を原則禁止以降、 規則が順次強化され、平成18年以降、全面的に使用禁止となっています。
クロシドライト(青石綿)
クロシドライト(青石綿)
アモサイト(茶石綿)
アモサイト(茶石綿)
クリソタイル(白石綿)
クリソタイル(白石綿)
02
アスベストの危険度レベル
レベル1 レベル2 レベル3
建材の種類 吹付け石綿 石綿含有断熱
石綿含有材保温材
石綿含有耐火被覆材
その他の石綿含有建材
(成形板等)
発じん性 著しく高い 高い 比較的低い
使用性箇所の例
  • ・耐火建築物
  • ・準耐火建築物のはり
  • ・柱等の耐火被覆用の吹付け材
  • ・ビルの機械室
  • ・ボイラ室等の天井壁等の吸音
  • ・結露帽子用の吹付け
  • ・ボイラ本体、配管等の保温材として張付け
  • ・建築物の柱、はり、壁等に耐火被覆材として張付け
  • ・屋根用折板裏断熱材
  • ・煙突用断熱材
  • ・建築物の天井
  • ・壁等に石綿含成形板
  • ・床にビニル床タイル等を張付け
  • ・屋根材として石綿スレート
03
身近にあるアスベスト含有建材
アスベスト含有建材の使用部位例 / 01
アスベスト含有建材の使用部位例1
アスベスト含有建材の使用部位例 / 02
アスベスト含有建材の使用部位例2

faq

よくあるご質問

基礎編
石綿とはどのようなものですか?
法的には、繊維状を呈しているアクチノライト、アンソフィライト、 アモサイト、クリソタイル、クロシドライト及びトレモライトとされています。
石綿は、いつまで使うことができたのですか?
石綿および石綿製品は、2006年(平成18年)9月1日より製造、輸入、譲渡、提供、使用が禁止されました。例外として使用が認められていた一部のシール材についても、2012年(平成24年)3月1日より禁止となりました。
なぜ石綿が使用されていたのですか?
石綿は単体で引っ張り強さ、不燃性、耐熱性、耐薬品性、絶縁性、耐久性、セメント等との親和性等多くの長所を持っており、かつ経済性に優れていたからです。
石綿に関連する法律には、どのようなものがありますか?
石綿に係わる条項がある法令としては、石綿障害予防規則、労働安全衛生法、じん肺法、石綿による健康被害の救済に関する法律、大気汚染防止法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、建築基準法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、住宅の品質確保の促進等に関する法律、宅地建物取引業法等があります。また、前出の法律の施行令や施行規則もほとんどが関係します。当協会ホームページ「石綿に係る法規等(http://www.jati.or.jp/houki/houki.pdf)PDF」をご参照ください。
現在、石綿含有建築材料が使用されている建物の継続使用に関し、何か問題はありますか?
使用上問題はありません。但し、石綿含有吹付け材等に関しては建築基準法及び石綿障害予防規則に関連した処置が必要な場合があります。
診断調査/分析編
石綿含有建材が使われているかどうか調査する場合、どのように行うのですか?
設計図等の書面による調査、現場での調査、分析による調査があります。
石綿有無の事前調査をするには資格が必要ですか?
必要ありません。しかし、石綿に関する広い知見が必要です。なお、令和5年10月からは建築物の解体における事前調査を行う者についての資格要件が定められます。
法律上、石綿が使用されているかどうか調査が必要になるのは、どのような場合ですか?
法的には石綿障害予防規則第3条により、建築物、工作物及び鋼製の船舶について、解体、破砕等の作業を行う場合には、石綿を含むかどうかを調査する義務があります。また、大気汚染防止法第18条の15で特定建築工事に該当するかどうかの調査を行う義務があります。
建築物中のどの場所に石綿含有建築材料が使用されていますか?
建築物に使用される材料は種類が多いため、石綿含有建築材料の使用については一概には言えませんが、鉄骨の耐火被覆、浴室・厨房、トイレの天井・壁、屋根、耐火間仕切り、天井・壁の内装材(防耐火材料として)、外装材(耐候用として)、床タイルなどに使用されていました。
資産除去債務とはどんなことですか?石綿は関係しますか?
国際間の整合をとる一環として「資産除去債務に関する会計基準」が2010年度から義務付けられ、建築物等の解体時の石綿除去工事も対象となりました。「資産除去債務」とは、将来、不動産を処分する際に必要な費用を、負債としてあらかじめ計上するものです。

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